ご寄附のお願い
寄附金募集趣意書
学校法人鶏鳴学園は1951年(昭和26年)「鶏鳴塾」に始まる学校法人鶏鳴塾予備校と、1982年(昭和57年)私塾「あすなろ教室」に始まる個人立各種学校あすなろ予備校が、 1995年(平成7年)合併し誕生致しました。遡れば、創設70年を超える学校法人であります。現在、「専修学校あすなろ予備校」、「あすなろ高等専修学校」、「青翔開智中学校・高等学校」を設置し、付帯事業として「あすなろ塾」小学部・中学部・高校部、「教育支援センターすてっぷ」を設置しており、今後、青翔開智附属学童の開設も令和4年度に予定しています。また、系列園として「こども園かける」(学校法人修立幼稚園)と提携しています。
学園の経営理念は「公共性」のある教育課題に、「独自性」を持ってその解決にあたり、持って「永続性」を追求すること、すなわち、「公共性」・「独自性」・「永続性」を三つの柱として経営にあたっております。又、学校運営方針は「生徒一人一人を大切にすること」、「多様性を尊重し個性を大切にすること」、「自律的学習者を育てること」を三つの運営方針として学校運営にあたっております。この経営理念と学校運営方針をもって、『人口最少県から日本の教育を変える』をモットーに変化を恐れない学校、進化し続ける学校を創造して行きたいと考えております。
さて、このたび本校教育の一層の発展を期して、皆様にご寄附のお願いをする事と致しました。周知の通り、私学経営は授業料収入と補助金収入によりなされておりますが、有意な人材を輩出し続けるためには、長期的に安定した財政基盤が必要で有ります。在校生の保護者をはじめとして、卒業生や地域の方々、企業・団体の皆様に鶏鳴学園の目指す教育にご理解を賜り、温かいご支援を賜りたくお願いする次第です。何卒ご協力の程、宜しくお願い致します。
学校法人鶏鳴学園 理事長 横井 司朗
※各校詳細及び、取り組みについては、以下のホームページをご参照ください。
【寄附金募集要項】
1.寄附金募集期間 | 通年いつでも受け付けています。 |
---|---|
2.寄附金募集目標額 | 年額500万円 |
3.寄附金募集の範囲 | 個人及び、企業等法人 |
4.寄附金募集の概要 | 個人 一口 3,000円 法人 一口 10,000円 何口でもご寄附いただけます。 |
5.寄附金募集使途 | 校舎等の整備・教育備品の整備・図書の整備・教育活動資金等 |
【寄附金募集方法】
①振込の場合
②現金の場合
学園本部または、各校事務窓口へ直接ご来校してお申込みください。
下記の事務窓口まで、事前にお問合せください。
鳥取市富安2丁目35
鳥取市永楽温泉町385
(クラーク記念国際高等学校連携校鳥取キャンパス)
鳥取市湖山町西2丁目228-1
鳥取市国府町新通り3丁目301-2
●領収書の発行について
ご入金の確認ができましたら、後日、領収書と寄附金税額控除のご案内をお送りいたします。
領収書は確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
●ご注意事項
税制上の優遇措置を受けられるのは、あすなろ高等専修学校及び、青翔開智中学校・高等学校へのご寄附をいただいた場合のみですので、ご了承ください。
【税制上の優遇措置について】
学校法人鶏鳴学園は、鳥取県より「特定公益増進法人」の認可を受けております。ご寄附いただいた方には県の証明書の写しと領収書をお渡しします。その資料をもって確定申告を行うことで税法上の優遇措置(寄附金控除)を受けることができます。
個人でのご寄附
所得税(国税)から所得控除を受けることができるとともに、地方自治体の条例により指定されることにより、住民税(県民税・市町村民税)からも税額控除を受けることができます。
◆所得控除
寄附金額が2,000円を超える場合、その超えた金額は当該年の課税所得金額から控除されます。
各寄附者の所得に応じた所得税率を寄附金額に乗じて、控除額を決定します。
寄附金控除額 = (寄附金額-2,000円)×所得税率
注1:所得税率は、課税される年間所得に応じ、5~45%の税率となります。
注2:年間寄附金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。
◆住民税の控除
寄附金額が2,000円を超える場合、その超えた金額は当該年の課税所得金額から控除されます。
各寄附者の所得に応じた所得税率を寄附金額に乗じて、控除額を決定します。
※現在、本学園を条例により指定している自治体
鳥取県、鳥取市、倉吉市、米子市、境港市ほか(自治体ホームページなどでご確認ください。)
※お住まいが上記以外の方につきましては、本学園への寄附金が住民税の控除対象になるかどうかは、お住いの自治体の条例によりますので、各自治体にご確認ください。
住民税控除額 = (寄附金額-2,000円)×住民税控除率
注1:住民税控除率は、都道府県の指定は2~4%、市区町村の指定は6~8%、双方に指定されている場合は10%となります。(詳細は自治体ホームページなどでご確認ください。)
注2:住民税控除額は、総所得金額等の30%が限度となります。
法人でのご寄附
法人税につき、税制上の優遇を受けることができます。
寄附金の合計額と損金算入限度のうち、いずれか少ない金額が、その事業年の損金の額に算入されます。
(資本金×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2=損金算入限度額